住宅ローン借り入れのための基礎知識 > 不動産取得税と所得税特別控除
住宅を取得することで、税金についても色々と支払いや控除のための申告があるということを知っておきましょう。
不動産取得税と所得税特別控除
▼不動産取得税
土地や家屋を取得したあとに一度だけ課税されます。
一定の計算方法に従って金額が算出されますが、取得してから一定期間内に県税事務所より納税通知書が送付されてきます。
▼住宅ローン借入れによる所得税特別控除
住宅ローン借入れにより住宅を取得した場合については、所得税特別控除が受けられます。
この制度は、居住用の家屋の新築・取得・増改築等において、その建物が一定の要件を満たしている場合に、所得税額からローンの年末残高に応じた金額を控除してもらえるというものです。
適用期間は取得後10年間若しくは15年間です。
平成20年1月1日から平成20年12月31日までに住居として取得した場合、1~10年目は最高で一年当たり15万円、11~15年目は最高で一年当たり10万円となっています。
控除が受けられる条件は・・・床面積(登記面積)が50㎡以上である・・・床面積の1/2以上の部分が自己の居住用である・・・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である・・・一定の条件に従った金融機関などの住宅ローンを利用している・・・住宅ローン返済期間が10年以上で、しかも割賦償還による返済である・・・などとなっています。
また、バリアフリー住宅や省エネ改修工事や耐震改修工事などについても所得税特別控除が受けられますが、申告をし忘れないように注意しましょう。
